北海道札幌北陵高等学校 後援会会則

(名称)
第1条
 本会は札幌北陵高等学校後援会とよぶ。


(目的)
第2条
 本会は当校の文化・体育活動の振興及び教育環境整備のための後援を行い、もってその発展に寄与することを目的とする。


(事業)
第3条
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学校行事・部活動等に対する後援
2.教育環境の整備充実に対する後援
3.その他必要と認める事業に対する後援


(会員)
第4条
 本会は、本校生徒の保護者(又はこれに代わる人)及び本会の趣旨に賛同する個人・団体をもって構成する。


(役員)
第5条
 本会に次の役員をおき、PTA役員の任務に準じて当該役員が兼務する。
 会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計2名、会計監査3名


(校長及び顧問)
第6条
 校長・顧問については次のとおりとする。
1.校長は学校を代表し、会の運営に参画する。
2.本会に顧問をおくことができる。ただし、総会の同意を得て会長が委嘱する。


(事務局)
第7条
 事務局は本校内におき、PTA会則に準じて会務の処理にあたる。


(会議)
第8条
 会議は総会、役員会、運営委員会とし、PTA会則に準じて運営する。その他の委員会は必要に応じて設け、その委員は会長が委嘱する。


(会計)
第9条
 本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
1.入会金は会員1名につき1,000円とする。会費は生徒1名につき月額1,450円とする。
2.本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第10条
 単年度会計で対応できない全国大会派遣及び部活動備品整備等の準備金として積立金を別に設けることができる。ただし、財源は一般会計の内からとする。


附則
1.本会の運営に関し必要な細則は別に定めることができる。
2.会則は昭和47年4月10日より施行する。
3.昭和49年5月22日一部改正
4.昭和50年5月26日一部改正
5.昭和52年5月30日一部改正
6.平成4年5月16日一部改正
7.平成13年5月19日一部改正
8.平成21年4月28日一部改正
9. 平成26年4月24日一部改正