北海道札幌北陵高等学校 PTA海外研修派遣事業に関する規程

(目的)
第1条
 この規程は、北海道札幌北陵高等学校PTA会則第3条第5号に基づいて、本校PTAが主催する生徒の海外研修派遣事業を行うために必要な事項を定める。


(組織)
第2条
 前条の目的を遂行するため、「海外研修派遣委員会」を設置する。
2.委員会は、PTA会員の「海外研修派遣委員」及び教職員で組織する「国際交流委員会」とで構成する。
3.委員会の代表はPTA会長とする。


(業務)
第3条
 事業実施に当たって、実施機関は次の業務を行う。
(1)海外研修事業の企画・立案
(2)旅行取扱業者の選定
(3)派遣生徒、及び同行教職員等の定員決定
(4)事業内容の生徒、保護者への周知
(5)派遣生徒の募集
(6)派遣生徒、及び同行教職員等の選考
(7)事業実施に係る会計処理
(8)派遣先機関との連絡・調整
(9)海外から研修に訪れる高校生のホームステイ受入に関すること
(10)その他、事業遂行に付随する業務


(会計)
第4条
 本事業は、PTA会計の中で「海外研修事業費」の項目で割り付けられた額を予算として執行する。
2.何らかの要因により事業を実施できなかった年度の予算については、予備費に入れる。


(附則)
第5条
 本事業の運営に際して必要な事項は、別に細則を定める。
2.本規程は、平成22年4月30日より施行する。