本校における新型インフルエンザへの対応について(基本事項)・2009.9.2改訂版

1 感染生徒発生前

(1)感染予防措置徹底の指導
・季節性インフルエンザ予防対策と同様の指導
・新型インフルエンザに対する啓発活動
・マスクの常備(保健室)
・各クラス1本の体温計準備

(2)欠席生徒の状況把握
・担任による欠席理由の把握
・発熱もしくは風邪症状により欠席連絡のあった生徒へ、担任から家庭へ確認(生徒の欠席連絡を受けた職員は、病欠でないことが明らかである場合以外必ず「どのような症状でしょうか」と問い合わせ、担任へ内容を連絡)
・新型インフルエンザが疑われる症状(37.5℃以上の高熱・咳・咽頭痛・関節痛・下痢・腹痛・嘔吐等)が確認された場合、あらかじめ電話連絡の上医療機関を受診するよう要請
・健康相談部へ報告、健康相談部は欠席生徒一覧を作成し管理職へ報告

(3)生徒の家族に感染者が出た場合
・当該生徒の登校を自粛させ(出席停止扱い)、関係機関と対応について相談

(4)体調不良により早退する生徒の状況把握
・保健室で検温
・37.5℃以上の発熱が認められた場合、当該生徒にマスクを付けさせて保健室から別室(当面は面談室一番奥の個室)に移し、保護者へ連絡の上、迎えを要請
・保護者へ引き渡し、あらかじめ電話連絡の上医療機関を受診するよう要請

(5)感染生徒が発生した場合の対応を念頭に置いた学校体制の確認
・クラス連絡網の点検・整備
・学校ホームページアドレスの生徒への周知
・校内対応会議の組織(校長・教頭・事務長・健康相談部長・企画総務部長・教務図書部長・生徒指導部長・各学年主任・養護教諭)
・健康観察記録表の作成
・近隣校で感染生徒が確認された場合や校内で1人でも感染生徒が出た場合は、全生徒に対して健康観察を実施できるよう準備

2 感染生徒発生時
(1)校内対応会議の招集
・保護者から感染確認の連絡を受けた担任は、すぐに教頭へ報告するとともに、対応会議資料を作成
・教頭は校長へ報告するとともに、校内対応会議を招集
・対応会議において、状況確認とともに当該生徒の行動経路及び当該生徒との接触者の状況把握
・教頭から関係機関(学校医・保健所・石狩教育局)へ連絡、対応協議

(2)職員間の情報共有
・職員会議における状況周知
・当該生徒と閉鎖空間を共有した可能性のある生徒及び教職員の把握とその健康状態調査
・在籍生徒及び教職員の健康状態把握、健康状態に違和感のある生徒及び教職員の検温
・近隣地区における発症情報の確認

(3)生徒及び保護者への情報提供
・感染生徒発生の通知(文書、ホームページ、必要に応じて電話等)
・感染生徒と閉鎖空間を共有した可能性のある生徒について、健康状態の推移把握と発熱等の症状が見られた場合は、すぐに最寄りの医療機関へ相談するよう要請
・マスクの着用、手洗い・うがいの励行徹底の呼びかけ
・全生徒に対する健康観察もしくは健康調査の実施

(4)臨時休業等の措置(1学級に複数の感染生徒が出た場合学級閉鎖とすることを基本とする)
・石狩教育局、保健所、学校医等の指導により、臨時休業の措置を判断
・対応会議において、発症の可能性のある生徒及び教職員を把握し、終息宣言が出るまでの間の対応について石狩教育局、保健所、学校医等と協議するとともに、休業中の生徒への指示事項の確認と全生徒への連絡
・学校閉鎖の場合は対外活動、学校行事の禁止。学級閉鎖、学年閉鎖の場合は、当該学年または当該学年の生徒について対外活動の禁止、場合によっては学校行事の変更、自粛
・休業中の生徒へ健康観察記録表の生徒への送付と、記入徹底の指導
・健康観察記録表に1つ以上○印の付いた生徒は、当日の朝9時30分までに、学校(担任)へ記録内容の連絡。連絡方法は電話もしくは学校宛電子メール。メールアドレスは別途学年ごとに指示。担任はクラス毎一覧を作成し、健康相談部へ報告
・健康相談部は、全クラス生徒分をまとめて10:00までに教頭へ報告、教頭から石狩教育局へ報告
・健康観察記録表は、臨時休業明けに対象となった全生徒が学校へ提出

3 教職員への感染発生時
(1)当該職員の勤務(21.9.1付け 教育長通知により変更)
・当該職員がインフルエンザ様の症状により医療機関を受診する場合には教頭へ報告、扱いは病気休暇
・診断の結果A型インフルエンザの場合は、直ちに教頭へ報告し、完治するまで静養、扱いは病気休暇
・完治前に出勤しようとする場合は就業禁止の措置を執るので、完治まで自宅で療養に専念
・当該職員と同居している家族が新型インフルエンザに罹患している場合や他の要因により新型インフルエンザの感染者と接触した場合において、管轄の保健所から濃厚接触者として外出自粛要請があった場合には教頭へ報告、扱いは特別休暇(災害事故休暇)
・職員と同居している家族が新型インフルエンザに罹患している場合等で、保健所から外出自粛要請を受けていないが、必要に応じて休む場合には教頭へ報告、扱いは年次有給休暇

(2)校内の対応
・感染生徒発生時と同様の手順により、校内対応会議を招集
・本庁福利課健康管理G及び石狩教育局へ報告、指示に基づいて対応
・全生徒に対する健康観察もしくは健康調査の実施
・当該教職員と閉鎖空間を共有した可能性のある生徒及び教職員の把握とその健康状態調査
・二次感染や感染の拡大が懸念されるときは、臨時休業等を視野に入れて対応を協議

4 その他
(1)報道機関への対応
・窓口を管理職に一本化

(2)発生後の対応
・積極的な情報の収集と、可能な限りの情報発信
・必要に応じて、校内消毒等の感染予防対策の実施