学校伝染病が発生した場合の措置について

1.生徒に伝染性疾病及びその疑いのある疾病が確認された場合の措置
 伝染性疾病の発生状況の確認及び掌握
・何時、どこで罹患したが、現在の症状、処置の状況、行動経路等を調査する。
・保健室(健康相談部長・養護教諭)が中心に感染対策を立て、関係分掌、学年、教科等で必要な指導及び措置を行う。

2.伝染性疾病及びその疑いのある生徒に対する指導・措置
(1)医師の診断、治療処置を受けるように指示する。
(2)特に感染性の高い疾病の場合は、別室に移し、応急処置をして休養させる。
(3)早急に家庭へ連絡し、必要により関係機関と連携をとる。
(4)症状がひどい者や疑いのある者は、無理して登校させない。
(5)状況により、後述の出席停止の措置をとる。
(6)罹患者が急速に増える状況にある場合は関係機関と協議し、臨時休業等の措置も考慮する。

3.校内に伝染性疾病が発生した場合の全校的な保健指導
(1)疾病の特徴や流行の状況を正確に知らせ、事態を正確に認識させる。
(2)日常的な予防法を具体的に指導し、実践させる。
(3)緊急対策としての予防策を徹底、励行させる

4.法による出席停止の措置
 医師から伝染性疾病と診断された生徒を確認した担任は、保健室(健康相談部長・養護教諭)と連絡をとる。健康相談部長・養護教諭は学校医の助言を受け、教務部と協議をして必要な措置をとる。

5.報告書の流れ
 担任から保健室へ連絡し、教務と協議する。
 出席停止の場合は、担任から朝の打ち合わせ時に全職員へ報告をする。
 出欠席黒板へ記入をする。
 最終的に報告書(原本)は、教務が保管する。

 保護者から連絡
   ↓
 担任(副担任)は診断名の確認
   ↓
 登校初日に担任から生徒へ出席停止報告書を配布
   ↓
 保護者が必要事項を記入。生徒から担任へ報告書を提出
   ↓
 担任は報告書を教務に一部(原本)提出、保健室に一部(コピー)を提出