第4編・資料〜後援会規約(昭和56年度当時)

(名称)
第1条
 本会は北海道札幌北陵高等学校後援会と称する。
第2条
 本会は事務所を北海道札幌北陵高等学校内に置く。


(目的)
第3条
 本会は北海道札幌北陵高等学校の教育設備の充実並びに生徒及び教職員の福利厚生に関する事業を行い、もって同校の発展を図ることを目的とする。


(事業)
第4条
 本会は前条の目的を達成するために必要により次の事業を行う。
1.教育施設設備の充実
2.生徒職員の福利厚生
3.教育環境の整備
4.その他本会の目的達成に必要な事業


(会員)
第5条
 本会の会員は次の資格のあるものをもって組織する。
1.正会員 北海道札幌北陵高等学校(以下本校と称す)の父母
2.特別会員 本会の趣旨に賛同し入会する者


(会計)
第6条
 本会の事業は入会金、会費及び寄附金その他の収入をもって経理する。
1.正会員の入会金は1,000円、会費は月額400円とする。
2.特別会員の会費は終身会費として一口3,000円以上とする。
第7条
 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(役員)
第8条
 本会は次の役員並びに会計監査、常任委員を置く。
 会長 1名
 副会長 若干名
 会計監査 3名
 会計 2名
 書記 2名
 常任委員 若干名
第9条
 役員は総会で会員中から選任する。常任委員は学級委員からそれぞれ1名を互選する。その任期は1ヶ年とし再任を妨げない。
第10条
 会長は本会を代表し会務を総括する。
 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は代理する。
 会計監査は金銭の出納及び帳簿の当否を検査する。
 会計は金銭財産の収支を記録し、総会において決算を報告する。
 書記は議事を記録し会長または運営委員会より委任された庶務を処理し、総会において会務を報告する。
 常任委員は運営委員会に提出する議事の原案資料を整え、会務を分担する。
第11条
 本会に顧問及び参与を置くことができる。
第12条
 会長は必要に応じ専門部会を設け、部長・副部長・部員を委嘱することができる。
第13条
 本会の事務を処理するために必要に応じ職員を置くことができる。


(会議)
第14条
 会議は総会並びに運営委員会として、総会は毎年度初めにこれを開き、会務並びに決算の報告承認、役員の選任、予算の議決 その他必要事項を決定する。なお、必要に応じ会長は臨時に総会を開くことができる。
第15条
 運営委員会は本会の役員、常任委員並びに部長、副部長をもって構成する。
第16条
 学校長、教頭及び事務長は運営委員会に参画する。
第17条
 運営委員会の任務は次のとおりとする。
1.事業計画の樹立、予算案の作成
2.総会に提出する報告書の作成
3.その他会務の運営処理


(附則)
第18条
 会則は総会において出席者の半数以上の賛成によって改正することができる。
第19条
 規約執行についての細則は別にこれを定めることができる。
第20条
 本規約は昭和47年4月10日より発効する。
2.昭和49年5月22日 一部改正
3.昭和50年5月26日 一部改正
4.昭和52年5月30日 一部改正、昭和52年4月1日から適用