第4編・資料〜PTA会則(昭和56年度当時)
(名称及び事務所)
第1条
本会は北海道札幌北陵高等学校PTAといい、事務所を同校内におく。
(目的)
第2条
本会は会員の親睦をあつくし、教養を高めるとともに、教育に対する共通理解を深め、父母と職員が相互に協力して生徒の学校生活の改善向上をはかることを目的とする。
(事業)
第3条
本会はその目的を達成するために必要な各種の事業を行う。
(会員)
第4条
本会は本校生徒の父母またはこれに準ずる者と、本校職員をもって組織する。
(役員・顧問)
第5条
本会に次の役員を置き、その任期を1年とする。ただし再任をさまたげない。
会長 1名
副会長 4名
会計監査 2名
書記 2名
会計 2名
2
本会に顧問をおくことができる。顧問は総会の同意により会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条
役員の任務は次のとおりである。
1.会長は本会を代表し、会務を総理するとともに、諸会議を招集、司会をする。
2.副会長は会長を補佐し、会場事故あるときは代理する。
3.会計監査は金銭の出納及び帳簿の当否を検査する。
4.書記は会長または運営委員会より委任された庶務を処理し、総会において会務を報告する。
5.会計はこの会の収入支出を記録し、総会において決算を報告する。
(校長の任務)
第9条
校長は本校教育経営の方針と状況について説明を行い、会務に関し常に会長と協力を保って本会の健全な運営を期する。
(総会)
第10条
本会は毎年1回4月に定期総会を開いて、会務、決算の承認、予算の決定、役員の改選、その他重要な事項について決定する。臨時総会は必要に応じて会長が随時招集することができる。
(委員会の構成)
第11条
本会は会務の円滑な運営をはかるため、次の委員会をおく。
1.運営委員会
2.学年委員会
(運営委員会)
第12条
運営委員会は、本会役員、学年正副委員長及び常任委員をもって構成し、本会の運営事業について企画立案し、執行する。
(学年委員会)
第13条
学年委員会は、当該学年の学級委員をもって構成される。学年委員会の正副委員長は、各学年の学級委員から互選される。
2
学年委員会はその学年に係る必要な事項について審議し、実施する。なお、必要により学年総会を開いて協議するほか、特に重要な事項については会長に報告する。
(学級委員及び常任委員)
第14条
各学級に学級委員を置く。各学級委員は、各学級ごとに選任された2名の父母委員とその学級担任とする。
2
父母により選出された学級委員のうち、互選による1名と、教頭、事務長、各学年主任及び校務の各部長を常任委員とする。
(特別委員会の設置)
第15条
本会は必要に応じ特別委員会を設けることができる。
2
特別委員会は運営委員会の選考に基づき、会長が委嘱した委員によって構成される。
3
特別委員会は特定の目的を遂行するため必要な事業を計画し実施する。
(委員の任期)
第16条
各委員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(委員会の開催)
第17条
各種委員会は必要に応じ随時開かれる。
(会計)
第18条
本会の経費は、会費、入会金、寄附金、その他の収入をもってまかない、会費、入会金は総会で決定する。ただし、会員中事情のある者は減免することがある。
(会計年度)
第19条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(細則の制定)
第20条
本会の運営に関し必要な事項については、この会則に則り運営委員会で協議し、細則として別に定めることができる。
(改正)
第21条
この会則の改廃は総会の決議による。
(附則)
第22条
この会則は昭和47年4月10日から施行する。
2
昭和49年5月22日一部改正
3
昭和50年5月26日一部改正
4
昭和52年5月30日一部改正