第4編・資料〜生徒会規約(昭和56年度当時)

 われわれは、全生徒会員および先生方の協力により、調和のとれた人間形成をめざして、たえず向上しようとする旺盛な意欲のもとに、聡明にして友愛にみちた社会連帯の精神を身につけ、自律の精神を養い、あわせて校規校風の振興をはかり、学校生活をより有意義なものにすることを目的として、その実現のために最善の努力をはらうことを誓い、ここに全会員の名において、この規約を制定する。


第1章 名称および活動
第1条
 本会は北海道札幌北陵高等学校生徒会とよび、本校在籍生徒全員をもって構成する。
第2条
 本会は主として、次の活動を目標とする。
1)学校における会員の生活改善と向上を図る活動
2)生徒会活動を通して「考える」「創造する」「働く」喜びを学び推進する活動
3)ホームルーム、部活動等の連絡調整に関する活動
第3条
 会員は本規約を尊重するとともに第2条の目標達成のため、ひとりひとりが積極的に参加し協力する義務を負う。
第4条
 本会は前文の精神および第2条の目標達成のため、担当の先生方の指導助言を得ながら、会員としての自覚と責任のもとに民主的に運営されなければならない。
 なお、その決議事項については校長の承認を得るものとする。


第2章 組織
第5条
 本会には第2条の目標達成のため、次の機関をおく。
 本部役員 代議委員会 監査委員会 部活動委員会 生徒総会 風紀委員会
 文化委員会 体育委員会 厚生委員会 総務委員会 議事運営委員会
 推薦委員会 ホームルーム 選挙管理委員会
第6条
 本会は上記の機関のほかに、本部役員が必要と認めた場合、他の機関を設置することができる。ただし、代議委員会の承認を得なければならない。

第1節 総会
第7条
 総会は代議委員会の決議を経た事項の報告及びその報告に関する審議、承認の機関である。
第8条
 総会に次の役員をおく。
 議長(議事運営委員会より選出) 1名
 副議長(同上) 1名
 書記(同条) 1名
第9条
 総会は議事運営委員長が招集し、第7条の承認方法は議事細則による。
第10条
 総会の議長は原則として総会開催の1週間前までに承認事項を全会員に公示しなければならない。
第11条
 総会は定例年2回とし、その議題は次の事項とする。
1)予算、決算に関する事項
2)年間活動計画に関する事項
第12条
 次の場合、臨時総会を開催することができる。ただし、審議過程は第7条に基づくものとする。
1)本部役員のリコールに関する事項
2)規約の改正に関する事項
3)本部役員・監査委員会・代議委員から提出された議題を、代議委員会において審議・決議された第11条以外の事項の報告及びその報告に関する承認事項

第2節 代議委員会
第13条
 本委員会は本会の最高議決機関である。
第14条
 本委員会は、ホームルームから選出された委員男女各1名によって構成される。
第15条
 本委員会には、本部役員およびその他の関係機関の委員長が出席し、議題の提案理由の説明および質疑に対して、答弁する義務を負う。
第16条
 代議委員は各ホームルームで審議された議題についてはホームルームの意見を代表し、代議委員会における審議・決議内容についてホームルームに報告しなければならない。
第17条
 本委員会は議事運営委員会が招集する。ただし、運営・決議の方法は議事細則による。
第18条
 本委員会は定例月1回とする。ただし、次の場合には臨時に開催することができる。
1)本部役員の要求があるとき
2)代議委員の3分の1以上の要求があるとき
3)総務委員会・監査委員会の要求があるとき
第19条
 本委員会における審議・決議内容は次のとおりである。
1)年間活動計画に関する事項
2)予算・決算に関する事項
3)規約改正に関する事項
4)部・当公開の改廃・新設に関する事項
5)第18条に関する事項
第20条
 本委員会はすべて公開とする。ただし、傍聴者は発言権・議決権を有しない。
第21条
 ある学年が欠けても、第17条に基づき残学年で開催することができる。また本部役員の連絡調整のため学年単位で開催することができる。

第3節 ホームルーム
第22条
 ホームルームは学校における基礎的な生活の場であり、前文および第2条の目標達成のための生徒組織の中心として、生徒会活動を推進する単位組織である。
第23条
 ホームルーム組織は第5条に基づく役員以外に、ホームルーム独自で定めることができる。
第24条
 ホームルームは次の事項を審議し、執行しなければならない。
1)本部役員からの指示事項に関して
2)代議委員会への提出議題に関して
3)各委員会からの提案議題に関して
4)その他会以外の種々の事項に関して

第4節 本部役員
第25条
 本部役員は本会の活動を円滑に運営するため各機関との連携を密にし、生徒会活動全般にわたって企画立案および執行する機関である。
第26条
 本部役員として次の役員をおき、全体の選挙により決定される。
1)会長 1名
 本会を代表し、本部役員を統括するとともに総務委員会の長となる。
2)副会長 2名
 会長を補佐し、会長に事故ある場合はその任務を代行する。
3)庶務部長 1名
 本会の記録、文書の取扱いの責任者であり、各委員会の書記との連絡調整、総会における議長に委嘱された事務にあたる。
4)経理部長 1名
 本会の経理に関する事務、各ホームルームおよび各委員会の会計との連絡調整にあたる。
第27条
 庶務部、経理部については、会長が必要に応じて一般会員の中から補佐を募集し、任命することができる。

第5節 総務委員会
第28条
 本委員会は、本部と各委員会との連絡調整および本部・各委員会からの企画立案を審議・執行する機関である。
第29条
 本委員会は委員長(会長が兼務)が招集するものとし、主として次の事項を審議・執行する。
1)本会各機関の連絡調整に関する事項
2)総会運営日程、議題内容の立案作成に関する事項
3)代議委員会提出議題の立案作成に関する事項
4)代議委員会での決議事項に関する執行
第30条
 本委員会は、本部役員、各種委員会の委員長、議事運営委員長で構成し、庶務部長は書記を兼務する。
 ただし、予算・決算および会長が必要と認めた場合には部活動委員長も出席することができる。

第6節 各種委員会
第31条
 各種委員会は、次のとおりである。
1)文化委員会
2)体育委員会
3)厚生委員会
4)風紀委員会
第32条
 各種委員会は、ホームルームから選ばれた委員2名により構成され、次の役員をおく。
1)委員長 1名
 委員会を代表し、会務を統括する。
2)副委員長 2名
 委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はその任務を代行する。
3)書記 1名
 委員会に関する事務を司る。
第33条
 委員長は会務の執行にあたり、具体的内容を責任をもって協議し、本部との連絡を常にとりながら運営にあたる。
第34条
 各種委員会の会議は、委員長が必要と認めた場合に招集する。

第7節 議事運営委員会
第35条
 本委員会は各学年の議長の中から2名、書記の中から1名の計9名で構成する。
第36条
 本委員会は次の事項を執行する。
1)代議委員会、総会の運営にあたる。
2)各ホームルーム議長団の連絡を密にし、ホームルーム議長団の指導にあたる。
第37条
 本委員会に次の役員をおく。
 委員長(議事運営委員より互選) 1名
 副委員長(同上) 1名
 書記(同上) 1名
第38条
 代議委員会、総会の運営は第1節、第2節の条項に基づいて行わなければならない。

第8節 部活動委員会
第39条
 本委員会は、放課後または休養中に行われる部・局・同好会の活動を円滑に運営するための機関である。
第40条
 本委員会は各部の部長・各局の局長及び同好会の会長1名をもって構成し、次の役員をおく。
 文化系委員長(本委員会より互選) 1名
 体育系委員長(同上) 1名
 書記(同上) 1名
 会計(同上) 1名
第41条
 本委員会は次の事項を審議、執行する。
1)部・局・同好会の改廃、新設に関する事項
2)部・局・同好会活動状況の調査および連絡調整
3)部・局・同好会規定および細則の原案作成
4)部・局予算、決算に関する事項
5)その他部・局・同好会に関する業務

第9節 外局
第42条
 本会に次の外局をおく。
1)放送局
2)新聞局
3)図書局
第43条
 外局は、全会員のために奉仕活動を行い、かつ局員の技能の伸長を目的とする機関である。
第44条
 外局は、同好者をもって構成される。
第45条
 各局の局長は、局員の互選によって決定され部活動委員会に出席しなければならない。
第46条
 外局は、本部に属し生徒会に常置する。なお運営機構その他は、部活動に準ずる。

第10節 監査委員会
第47条
 本委員会は本会に関するすべての監査事項を扱い、生徒会活動を円滑にすすめるための機関である。
第48条
 本委員会は各クラスから選ばれた1名によって構成し、次の役員をおく。
 委員長(本委員会より互選) 1名
 副委員長(同上) 2名
 ただし、委員長は会員の信任を得なければならない。
第49条
 本委員会は次の事項を監査する。
1)本会の会計
2)本会各機関の物品管理および使用の適否
3)代議委員会、総会より付託された本会運営上の事項
4)その他生徒会活動全般に関する事項
第50条
 監査委員長は監査の結果を代議委員会、および総会に報告しなければならない。
第51条
 本委員会は監査の結果、規約規則に反した決議、執行が行われた場合、再審議および執行の是正を命ずることができる。
第52条
 本委員会は監査の結果、各機関の予算使途が不当と判断された場合、勧告を発し、その機関の予算使用を停止させることができる。その際、代議委員会にその旨を提案しなければならない。
第53条
 本委員会が監査を行う場合、必ずその機関の責任者の立ち会いのもとで行わなければならない。
第54条
 本委員会は必要により代議委員会の承認を得て、細則を定めることができる。

第11節 選挙管理委員会
第55条
 本委員会は本部役員の選挙を管理運営する機関として、選挙に関するすべての業務を行う。
第56条
 本委員会は各ホームルームより選出された1名によって構成し、委員の互選により次の役員をおく。
 委員長 1名
 副委員長 1名
 書記 1名
第57条
 本委員会は本部役員改選の1ヶ月前に構成し、業務が終了したとき解散する。
第58条
 本委員会は次の業務を行う。
1)選挙日程および要項の公示
2)立候補者の受付と公示
3)立会演説会の開催
4)投票・開票の管理および結果の公示
5)選挙違反に関する処理
第59条
 選挙規定は別に定めるものとする。

第12節 推薦委員会
第60条
 本委員会は本部役員の改選に当たって、会員の中から推薦候補をあげ、生徒会活動の活発化をはかる。
第61条
 本委員会は各ホームルームより選出された1名によって構成し、委員の互選により次の役員をおく。
 委員長 1名
 副委員長 1名
 書記 1名
第62条
 本委員会は改選の約1ヶ月前に構成し、業務にあたらなければならない。
第63条
 本委員会からの推薦候補と自ら立候補したものとは、立候補受付後は区別しない。
第64条
 本委員会は原則として、対立候補者が決定した段階で解散する。


第3章 任期
第65条
 各役員の任期は次のとおりとする。
1)本部役員、各種委員長、部活動委員、議事運営委員は10月1日より翌年の9月30日までとする。
2)監査委員は4月1日より翌年3月31日までとする。
3)厚生・文化・体育・風紀・代議各委員の任期は4月1日より9月30日、10月1日より3月31日の半年間とする。
第66条
 第65条の各委員は他の役員を兼任しない。


第4章 会計
第67条
 本会の活動に必要な諸経費は、入会金、会費、事業収入等によってまかなうものとする。
第68条
 会員は毎月定められた会費を納入しなければならない。
第69条
 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。


第5章 付則
第70条
 本会の会則は、昭和49年5月10日より施行する。
第71条
 本会の会則は、昭和53年4月1日より改正施行する。